厚生労働省は、介護サービス事業所で職員の過酷な労働実態が問題化していることから、都道府県や全国の事業所に労働時間や賃金についての監督・指導や待遇改善を求める「指針」をまとめた。
二十六日の社会保障審議会福祉部会で正式決定し、関係先に通知する。
「指針」では、訪問、介護やグループホームなどの、介護サービス事業所に対し
(1)週四十時間労働制が適用されていない小規模事業所(十九人以下)も同制度を導入する
(2)他産業の給与を考慮して、職員給与を適切な水準とする
-ことなどを求めた。
都道府県や政令指定都市に対しては、、介護サービス事業所で労働基準法が順守されているか、監督や指導を徹底するよう明記した。
同省としても事業所の人件費の原資となる、介護報酬について「国民の、介護保険料負担の水準にも留意しながら、適切な介護報酬を設定する」と、引き上げに前向きに取り組む意向を示した。
同省の調査によると、介護サービス事業所の介護職員の給与(手当含む)は月額で平均二十万八千円(二〇〇四年)で、全産業平均と比べると十二万円以上少ない。
実労働時間は週平均三七・六時間と、統計上は全産業平均より二・三時間長いだけだが、実際には待機や移動などの時間を含めると「拘束時間はかなりの長時間に及ぶ場合が少なくない」(介護関係者)。
離職率も20・2%と全産業平均を2・7ポイント上回っている。
2007年7月16日 中日新聞
http://www.chunichi.co.jp/article/politics/news/CK2007071602032930.html
介護の現場で働く者にとって、とても嬉しいニュースです。
実際にいつからどれくらい給料が上がるか、待遇が良くなるかはわかりませんが、いい傾向です。
そうなってくると、当然のことですが介護スタッフは今以上に高い意識で、専門性を活かした仕事をやらなければなりません。
現場スタッフが良い仕事をしたら、サービスを利用する方のためにもなります。
介護職員の待遇改善は一石二鳥です。
是非、早急に実現させてもらいたいものです。
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