介護保険制度に基づいて市町村などが行う要介護認定に対する不服審査請求が2006年4月の同制度改正以降に急増し、同年度に全国で前年度の2倍以上の560件にのぼったことが読売新聞の調査でわかった。
うち4割は、「要介護」の認定から、介護サービスの水準が低下する「要支援」に切り替わったことを不服とした請求。
介護給付費の抑制を目的にした制度改正後、要介護度が実態よりも軽度に判定される傾向があるといわれ、専門家らは「認定のあり方に問題がある」と指摘している。
不服審査請求は、要介護認定などに不服がある場合、都道府県の設ける介護保険審査会に決定の取り消しを求める制度。
審査結果が出るまで申請から早くても3か月間かかるため、制度改正前は申請に踏み切るケースは限られていた。
調査は、全都道府県の審査会事務局から回答を得た。
昨年度の不服審査の申請件数は05年度(267件)の2・1倍の560件あり、東京都71件(前年度28件)が最も多く、次いで大阪府61件(15件)、兵庫県54件(20件)。
全体のうち、要介護から要支援への変更を不服とした申請は222件を占めるが、申請が認められ、市町村による再認定に至ったケースは30件にとどまる。
請求理由は、要介護1と要支援2でサービスの利用限度額に約6万円の差があることへの不満とみられる。
認知症や介助なしに外出不可能な高齢者ら、明らかに予防の段階を過ぎた人が要支援に認定された例もあり、介護サービス計画を作成する介護支援専門員であるケアマネジャーは「不信感や怒りを募らせる人が多い」と話す。
一方、介護保険では、「身体状況の変化」を理由として市町村などに要介護認定の変更を求める「区分変更申請」の制度があり、この申請によって、昨年度に要支援から要介護への変更が認められたケースは東京都で2200件、愛知県で2500件にのぼった。
厚生労働省は「より利用者の実態に即した認定を行えるよう、判定に用いるソフトの改定などを進めたい」としている。
要介護認定 昨年4月の介護保険制度改正では、高齢化で膨らむ給付費を抑制するため、「介護予防」に力点が置かれた。
認定区分に要支援1、2を新設。
要介護1~5は従来の介護サービスを提供するが、要支援1、2は身体状態の維持・悪化防止のためサービスを提供する「予防給付」となった。
2007年7月4日 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kaigo_news/20070704-OYT8T00204.htm
まさにその通りです!
介護サービスを受けている利用者やそのご家族の多くは、このような不服を抱いておられます。
実際に要介護者から要支援者になった方はもちろんですが、次の更新で今までのサービスが受けられないかもしれないという不安を感じておられる方も少なくありません。
また、この影響は介護サービス事業所にもかなり出ています。
ケアプランを立案する居宅介護支援の事業所は、この制度改正で収入ガタ落ちです。
介護度が軽くなればなるほど収入は減ります。
さらにケアマネージャーが担当できる件数まで制限が入り、事業所の経営が成り立たない所がかなり出ています。
こんな現状で良いサービスが提供できるのでしょうか?
国は予算を減らすことを優先させすぎて大事な国民を守れていません。
年々高齢者は増え続けます。
これからの日本はどうなっていくのでしょう・・・・。
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