東京都足立区の有料老人ホーム「第3シルバータウン」(定員二百十五人)が、入居する高齢者が動けないように腕をベッドの柵に縛り付けるなどの行為を繰り返していたことが二十五日、分かった。
都は介護保険法が禁じる不適切な身体拘束にあたるとして、同日、同施設に業務改善命令を出した。
改善が見られない場合は指定取り消しを検討する。
都や区の調べでは、同施設は入居する高齢者が自分のつめで皮膚を傷つけないように、ベッドの柵に腕を縛り付けるなどしていた。
介護保険施設などの指定基準では、入居者の生命や身体を保護するため「緊急やむを得ない場合」に、例外的に身体拘束が認められている。
拘束の理由や状況の記録を義務づけているが、同施設ではこうした手続きが取られていなかった。
同施設は「白十商事」(足立区)が経営。
二〇〇一年六月に都から介護保険法の「特定施設」の指定を受けた。
都と区は昨年十二月、職員が足りない可能性があるとして、介護保険法と老人福祉法に基づき、同区内の同社のグループ七施設に一斉立ち入り検査を行った。
その際、職員の配置基準を下回り、身体拘束しているのを確認。
三月に改善勧告を出したが、四月の調査でも改善が見られなかった。
2007年5月25日 東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2007052502018955.html より
確かに「緊急やむを得ない場合」に、例外的に身体拘束が認められていることですが、その「緊急やむを得ない場合」を施設側、職員個々がどう捉えているか、また身体拘束されていることの了承を本人若しくは家族は了承しているか、によってこの現実の受けとめかたが変わってきます。
安全確保のためのやむを得ない拘束は、実際にあります。
要は倫理観です。
しかし記事によると、この法人は職員の配置基準さえ満たしていない運営を行っている施設です。
そのような運営をやっていたら、いくら施設側が身体拘束の言い分を述べても説得力はありませんよね。
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