北九州市は18日、介護保険の被保険者でなく、保険料徴収の対象外となっている市民5人から、計36万9150円を徴収していたと発表した。
誤徴収の期間は最も長い人で5年にわたっており、同市は5人に謝罪し、全額の返還作業を始めた。
同市介護保険課によると、5人は市内に住民登録し、同市若松区や市外の身体障害者療護施設に入所。
自立支援法に基づく介護や生活支援のサービスを受けているため、介護保険法施行法などの規定で介護保険の適用は除外される。
同市は毎年4月に適用除外者を確認するためのリストを各区役所に送付しており、区役所からの連絡で今月11日にミスが発覚した。
5人のうち4人は年金からの天引きで徴収。
最も多く誤って徴収されていたのは、同市若松区の施設に入所する男性(68)で、2003年度から07年度まで計17万9000円だった。
介護保険法に基づく返還では時効(2年)にかかる分があるが、同市は地方自治法の規定を適用して全額を返還する。
同課の三谷茂男課長は「簡単な照合をしなかったため数年間も気付かなかった。言い訳のしようのないミス。事務手続きの徹底で再発防止に努める」と話した。
2007年5月19日 西日本新聞朝刊
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/local/fukuoka/20070519/20070519_015.shtml より
ある意味5年くらいで発見されて良かったですね。
介護保険制度自体はまだ7年目ですが、極端な話10年や20年もの長期間だった場合、保険料の返還が大変ですもんね。
他の自治体も再確認が必要なんじゃないですか?
特にこのニュースと同様のケースである、障害者施設に入居されている方々は気をつけて下さいね。
トラックバックURL:http://www.nobi-nobi.info/mt/mt-tb.cgi/245