県長寿社会課は27日、県内の介護保険施設を対象に、原則的に禁じられている入所者の身体拘束の調査結果を発表した。
身体拘束された人の割合は3・5%で前年度より1・3ポイント減少し、同課は「職員の意識が高まっている」と評価。
一方で、やむをえない場合は3要件のクリアが必要だが、「危険防止にほかの方法がなかった」などと満たしていないケースも拘束の半数を占め、施設側から現場の厳しい状況を訴える意見も寄せられた。
身体拘束は転落・転倒や徘徊(はいかい)を防止するためひもなどで体を縛るなどの行為。
介護保険法はやむ得ない場合を除き原則禁止し、本人やほかの利用者が危険にさらされる可能性が高いことや一時的であるなど三つの要素がそろう場合に限られている。
県内の167施設を対象にアンケート、うち165施設(入所者総数7246人)から回答があった。
回答率は98・8%。
県によると、06年10月~12月に身体拘束を行ったのは69施設。
最も割合が高かったのが療養型医療施設の22・7%で、「車いすからずり落ちないように腰などにひもを付ける」(21・1%)「ベッドのさくを取り外しできないように固定する、高いベッドさくをつける」(22・0%)などが理由に挙げられた。
拘束をしたケースのうち要件を満たしていたのは45%で前年度を4・5ポイント上昇したが、施設からは「少数の職員が多数の利用者を世話しているため、限界がある」などの不満の声も出された。
同課は「解消に向け今後も取り組みを進めたい」と話している。
2007年3月28日(毎日新聞)Yahoo!ニュース より
倫理的な部分と現場の現実。
この差はデカいです。
よくある「机の上」で考えたきれいごとを並べる人と、現場でがむしゃらに働き汗を流している人の考えはまとまりません。
お互い間違っているとも言えません。
入れ変わって、それぞれの業務をやってみないと、お互いの本当の苦労はわかりませんから。
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