どんな『保険』にも、「保険者」と「被保険者」がいます。
介護保険制度の場合
●保険者:市町村と特別区(東京23区)
●被保険者:介護保険料を支払い、介護給付サービスを受けられる人
さらに「被保険者」には条件があり、年齢によって2つに分けられます。
※条件:介護給付サービスを受けようとする市町村に住んでいること
◆第1号被保険者:65歳以上
◆第2号被保険者:40歳以上65歳未満で医療保険に加入している(被扶養者を含む)
それぞれの「被保険者」の詳細
◆第1号被保険者
・サービスを受ける市町村に住んでいる
・65歳以上
・市町村で決められた所得段階別の定額保険料を支払う
・保険料の支払い方法は、一定以上年金収入がある人はそこから天引きで、それ以外の人は普通徴収
・給付を受けるには、市町村に申請(本人か家族、またはその他)して要介護認定を受け、要支援か要介護の認定が出た場合
◆第2号被保険者
・サービスを受ける市町村に住んでいる
・40歳以上65歳未満
・医療保険に加入している
・保険料は医療保険と一緒に徴収される(労使折半)
・医療保険の被扶養者は介護保険料の負担免除
・給付を受けるには、制度が定めた老化が原因とされる病気「特定疾病」が認められ、要介護認定が出た場合
◆老化が原因とされる病気「特定疾病」
※これらは、定期的に見直されます。
○初老期における認知症
○筋萎縮性側索硬化症
○パーキンソン病関連疾患
○後縦靭帯硬化症
○骨折を伴う骨粗しょう症
○多系統萎縮症
○早老症
○脊髄小脳変性症
○関節リウマチ
○脊柱管狭窄症
○脳血管疾患
○閉塞性動脈硬化症
○慢性閉塞性肺疾患
○糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
○両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
○がん末期
これらの疾病は、65歳以上の高齢者に起きやすいが、40歳から64歳までの人にも起こるとおもわれるものです。
このような加齢と関係する病気にかかり、その病気のために3~6ヶ月以上も介護が必要になった状態が続いた場合が対象となります。
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