介護保険制度は法律で定められた『強制加入』、さらに『強制適用』の制度です。
制度に入りたくなくても、また保険料を支払いたくなくても必ず加入し、保険料を支払わなければなりません。
そこで、介護保険制度の被保険者の資格を「得るとき」と「失うとき」についてご説明します。
◆被保険者の資格を得るとき
・医療保険に加入しているが、年齢が40歳になった
・医療保険に加入すている40歳から64歳の人、若しくは65歳以上の人が住所移転により新しいし市町村の住民になった
・40歳から64歳までの人が、新たに医療保険に加入した
・医療保険に加入していない市町村の住民が65歳になった
◆被保険者の資格を失うとき
・住んでいた市町村の住民でなくなった日の翌日から(移転したその日に移転先の住民になった場合はその日から)
・40歳から64歳までの人で、医療保険の加入をやめた
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