要介護認定を受けて「要支援」か「要介護」の認定が出た場合、市町村から『介護保険証』が送られてきます。
その『介護保険証』は、介護サービスか介護予防サービスを受ける時、介護保険の被保険者証として必要です。
すなわち、
【 介護保険証 = 介護保険被保険者証 】
と、いうことです。
●第1号被保険者の場合
全ての人に市町村から介護保険証が発行され郵送してきます
●第2号被保険者の場合
「要支援」か「要介護」と認定された人と、被保険者証の交付を申請した人のみに、市町村から介護保険証が発行され、郵送してきます
※もし、被保険者の資格がなくなった場合は、すみやかに介護保険証を市町村へ返さなければなりません。
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