改正した介護保険法は2006年4月に施行されましたが、要介護認定の区分もその時から変わりました。
現在の要介護度は、
要支援1・要支援2
要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5
以上の7つに分けられています。
介護サービスは、「在宅サービス」・「施設サービス」に分けられます。
自宅で受けるサービスを「在宅サービス」といいます。
在宅サービスでは上記の7段階全ての要支援者・要介護者は介護給付を受けられます。
施設に入居する「施設サービス」の場合は、要介護者のみです。
要支援者は「施設サービス」を受けることができません。
そして、介護認定別に介護サービスを受けられる限度額というのが決められています。
必然的に、各段階によって受けられるサービスの内容や範囲が限られます。
介護度が重ければ重いほど利用できるサービスの種類や回数が多くなるのです。
◆介護度別支給限度額(在宅介護サービス)
【要支援1】・・・支給限度額(月額) 49700円
【要支援2】・・・支給限度額(月額)104000円
【要介護1】・・・支給限度額(月額)165800円
【要介護2】・・・支給限度額(月額)194800円
【要介護3】・・・支給限度額(月額)267500円
【要介護4】・・・支給限度額(月額)306000円
【要介護5】・・・支給限度額(月額)358300円
※支給限度額の範囲内で介護サービス組み合わせて、有効に利用してください。
※利用者の負担は、原則として費用の1割です。
※支給限度額を超えて利用した場合、超えた費用は、全額自己負担になります。
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