在宅介護サービスの主なものをご紹介します。
●訪問系サービス
★訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが利用者の自宅へ伺い、入浴・排泄・食事などの介護から、その他の日常生活に関する援助を行います。
★訪問入浴介護
利用者の自宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴介護サービスです。
自宅の浴槽では入浴が困難な利用者が対象になります。
★訪問看護
主治医の判断により看護師等が利用者の自宅を訪問し、療養の援助や診療の補助を行います。
★訪問リハビリテーション
主治医の判断により理学療法士や作業療法士などが利用者の自宅を訪問し、日常生活の自立援助の為のリハビリテーションを行います。
●通所系サービス
★通所介護(デイサービス)
デイサービスの事業所に通って介護サービスを受けます。
入浴などの介護的サービスや機能訓練など利用目的は様々ですが、人との交流や気分転換、閉じこもり防止、社会生活維持など、最近では多岐に渡っています。
★通所リハビリテーション(デイケア)
デイケアの事業所に通って介護サービスを受けます。
日常生活での自立を支援するためのリハビリテーションや機能訓練が主な目的です。
●その他のサービス
★短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホームなどの施設に、短期間入居して入浴・排泄・食事等の介護から、その他の日常生活に関する援助、機能訓練などのサービスを受けます。
★福祉用具貸与
日常生活に必要な福祉用具を借りることができます。
歩行器・車椅子・特殊寝台(ベッド)・移動用リフトなどです。
★居宅サービス計画(ケアプラン)
介護支援専門員(ケアマネージャー)による、介護サービスの計画書の作成です。
このサービスに限って、全額介護保険給付で支払われますので、利用者の自己負担はありません。
●年間で支給額が決まっているサービス
★福祉用具販売
福祉用具の中でも、入浴や排泄のための用具は清潔保持などの観点から貸与しにくいものです。
よって厚生労働大臣が定める福祉用具について、1年間のうち上限を10万円までは支給されます。
★住宅改修
厚生労働大臣が定める小規模な一定の住宅改修について、1年間のうち上限を20万円まで支給されます。原則として現在の住まいについて1回です。
また、介護保険被保険者証に記載された住所での改修が対象、・認定有効期間内に行われた改修が対象など様々な詳しい要件があります。
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