介護保険は医療保険と違って、サービスを受けたい人なら誰でも受けられる制度ではありません。
サービスを利用できる状態であるか審査されます。
介護保険申請を行うには、まず初めに市町村へ行き「要介護認定」の手続きをします。
申請を行うのは、基本的にサービスを受ける本人です。
しかし身体的な理由や物理的な理由・能力的な理由など、本人が窓口に行けない場合があります。
その場合は「申請代行」が可能になりました。
「申請代行」できる人は誰でも良いわけではありません。
2005年の制度改正で見直されました。
・本人の家族
・成年後見人
・民生委員
・地域包括支援センター
・指定居宅介護支援事業者
・地域密着型介護老人福祉施設(厚生労働省が定める施設)
・地域密着型介護老人保健施設(厚生労働省が定める施設)
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