2006年4月からの改正で目玉となったのが「予防給付」です。
予想以上に増え続ける要介護者と、さらに膨らみ続けている介護保険の給付費を抑制する意図でつくられました。
「予防給付」は「介護給付」と違って、要支援1と要支援2に認定された人たちで、受けられるサービスは「介護予防サービス」になります。
『予防』と名のつくサービスですので、その目的は
・高齢者の要介護状態できるかぎり防ぐ
・要介護状態になったとしても悪化させない
です。
具体的なサービスは従来の在宅サービスに”介護予防”とついた名称になっています。
例えば、介護予防訪問介護・介護予防通所介護・介護予防福祉用具貸与などです。
また、市町村の新しい事業の一環として介護予防サービスが導入されました。
それは「地域密着型介護予防サービス」です。
具体的なサービスは
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
があります。
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