要介護認定の流れは以下のような流れになります。
①介護サービスを受けたい人が市町村へ申請を行います。(申請は制限があるが代行も可)
②-1市町村から申請者のところへ訪問調査が入ります。
②-2申請者の主治医より意見書が提出されます。
③一次判定:コンピューター分析(②-1・②-2の資料を元に行われます)
④二次判定:介護認定審査会(一次判定の分析結果と②-1・②-2の資料を元に行われます)
⑤介護認定審査会から市町村へ結果が通知されます。
⑥市町村から申請者へ認定結果が通知されます。
これらの一連の流れは、原則的に申請日から30日以内に申請者のところに結果が通知されます。
しかし介護サービスを受ける場合は、要介護認定が出ていなくても申請した日から受けられます。
例えば、1月10日に申請したが、要介護認定が2月11日にしか出なかった場合でも、1月10日から介護サービスは受けられます。
そこで2点注意が必要なことがあります。
★要介護認定の結果が「非該当」だった場合
★介護給付のサービス(要介護者のみが受けられるサービス)を受けていて、要支援1か要支援2の認定だった場合
これらの場合は、サービスの利用料を10割全て負担しなければなりません。
介護保険は医療保険と違って、サービスを受けたい人なら誰でも受けられる制度ではありません。
サービスを利用できる状態であるか審査されます。
介護保険申請を行うには、まず初めに市町村へ行き「要介護認定」の手続きをします。
申請を行うのは、基本的にサービスを受ける本人です。
しかし身体的な理由や物理的な理由・能力的な理由など、本人が窓口に行けない場合があります。
その場合は「申請代行」が可能になりました。
「申請代行」できる人は誰でも良いわけではありません。
2005年の制度改正で見直されました。
・本人の家族
・成年後見人
・民生委員
・地域包括支援センター
・指定居宅介護支援事業者
・地域密着型介護老人福祉施設(厚生労働省が定める施設)
・地域密着型介護老人保健施設(厚生労働省が定める施設)
訪問調査は介護認定を判断材料になるので、公平かつ客観的に行われます。
認定調査票も全国で差があってはいけないので47都道府県共通のものが使われます。
主な調査内容をご紹介します。
・麻痺の有無について
・関節の動きの制限について
・寝返りの動作について
・起き上がりや立ち上がりの動作について
・座位保持や立位保持について
・歩行や移動の状態について
・入浴時の洗身について
・食事の食べ方について
・排泄の仕方について
・衣服の着脱について
・お金や薬の管理について
・視力・聴力について
・意思の伝達能力について
・記憶力や理解力について
などがあります。
動作については調査員の前で実際にやって見せる必要があります。
なるべく意識せず、また緊張しないよう、普段通りに動いた方が良いでしょう。
要介護認定の一次判定の判断材料の一つに「主治医の意見書」があります。
サービスを受けようとされる患者さんの主治医は、意見書を市町村へ提出しなければなりません。
主治医は、医学的な観点から必要な介護サービスはどんなものか、介護サービス提供時の注意点などを記入しします。
介護サービスを受けたい人は事前に主治医のいる病院を受診する必要があります。
主治医がいない場合は、市町村に相談してみて下さい。
意見書の主な内容をご紹介します。
・過去や現在治療中の疾病の診断名とその発症年月日
・日常生活の自立度(身体面と精神面について)
・認知症があった場合の症状や問題行動
・現在の身体の状態
・日常生活上の移動方法
・医学的管理の必要性
・感染症の有無
などです。
これは、介護保険を利用する必要があるかないかを医師の立場から述べる意見書です。
高齢になればなるほど日常生活と病気の発症は密接にからみついてきます。
医師の意見書は、認定を受ける上でかなり影響のあるものといっても過言ではありません。
要介護認定を行う上で一次判定の後に二次判定が行われます。
一次判定は、訪問調査や主治医の意見書のデータを元にコンピューターで分析して判定を行います。
二次判定では、介護認定審査会が一次判定の結果と訪問調査、さらには主治医の意見書を参考にして審議を行います。
そこで「介護認定審査会」についてご説明します。
介護認定審査会とは、市町村の名の元に申請者の心身の状態を公平に且つ客観的に判断し、要支援や要介護状態の度合いを判断するために設置された機関です。
介護認定審査委員は、保健・医療・福祉分野に専門的な知識を持つ学識経験者の中から、市町村長が3名から5名任命します。
介護認定審査委員の任期は2年です。
実際の審査会では、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、介護支援専門員、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士などの専門職のうち5名程で構成されており、医師が議長を務めている場合が多いです。