介護保険制度を利用される方に、わかりやすく利用して頂くための情報です。
また、介護保険や福祉に関する様々なニュースや情報をご紹介しながら
社会福祉士と介護福祉士の国家資格を持つ経験豊富な生活相談員が
生の現場を熟知した上で様々な観点から介護と福祉の現状をお伝えします。
訪問介護大手のコムスン(東京都港区)が介護報酬を不正請求していた問題で、厚生労働省は15日、6月15日時点の集計で同社の計202事業所で不正請求が行われており、介護報酬の返還対象となる額は4億3053万円にのぼることを、山井和則衆院議員(民主)の質問主意書に対する答弁書で明らかにした。
厚労省と各自治体は、コムスンを含む広域訪問介護事業者に対して8月下旬終了をめどに監査を実施しており、不正請求の状況を改めてとりまとめる。
コムスンについては、今年7月には栃木県の19事業所で、8月には愛知県の1事業所で不正請求が発覚。
うち栃木県の1カ所では訪問介護員などの職員が確保できていないのに介護事業所の指定申請を行い938万円の介護報酬を得ていたことがわかるなど、新たな不正請求が次々と明らかになっている。
不正請求の事業所数と総額はさらにふくらむ見通しだ。
厚労省では今年7月、不正請求の再発を防止するための第三者委員会を発足させ、早期に介護保険法の改正を目指すとしている。
2007年8月15日 朝日新聞
http://www.asahi.com/health/news/TKY200708150176.html
後から後からどんどん出てきそうな勢いです。
今後はコムスンだけではなく、他の事業所からも不正発覚の事実が知らされるのではないでしょうか。
不正請求発覚防止といっても、介護報酬が下がる一方で民間企業参入を奨励するという矛盾を解決しなければ、大小を問わず不正は繰り返されます。
利益を生み出さないと企業はつぶれてしまいます。
福祉の世界の一部である介護保険事業所だからといって、事業をボランティアではできません。
ある程度の運営ができてこそ民間企業が参入可能となってきます。
介護の現場の人材不足、介護レベルの低下を招いているのも同じ原因だと思いますが、代議士や官僚には伝わらないのでしょうか。
政府は2011年度にも、年金手帳や健康保険証、介護保険証の役割を果たす「社会保障カード(仮称)」を導入する方針を打ち出した。
確かに年金の場合、負担・給付の関係を随時把握でき、制度の理解も深まる。
だが病歴等の漏えいへの懸念もあり、医療・介護も含め一元管理することには賛否両論がある。
情報管理の安全性を最大限に高め、国民の利便性を最重視したシステム作りに向け、慎重な検討が必要だ。
年金記録漏れ問題の対応策の一つに掲げられた社会保障カード。
現時点の構想では、カードに偽造防止などに役立つIC(集積回路)チップを組み込むが、具体的な情報はカード上には書き込まれない。
カードはデータに接続し、本人に間違いないことを確認するための鍵の役割を果たすだけ。
カードを使って、自宅のパソコンや社会保険事務所の専用端末などから記録を確認できる。
年金以外の情報も管理しやすくするため、年金や医療など制度ごとに割り振られている現在の番号を統一した「社会保障番号」の導入も検討する。
カードを使えば、いくら保険料を負担し、将来の給付がどれくらいになるかなどを、自宅にいながら、いつでも確認することができる。
転職したり、名字が変わったりして、手続きミスが発生しても、早期に気づく。
今後年金制度の見直しで、自分の負担と給付に変更があっても、その影響を把握しやすく、資産形成など将来の生活設計を考える際に役立てることも可能だ。
世代間格差の拡大により、将来の受益が見えにくい若い世代も、給付が増えていくことが実感できれば、不平等感の緩和にもつながるだろう。
そもそも医療分野への導入については、厚生労働省が検討を進めてきた。
今年3月にまとめた「医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム」では、新たな健康保険証として「健康ITカード」を希望者から導入する構想を提唱した。
カードの導入により、08年度からメタボリック(内臓肥満)対策として実施される検診結果の履歴や、診療情報が記入されたレセプト(診療報酬明細書)の内容などをパソコンで閲覧、出力できるようになる。
これにより複数の医療機関による検査や薬の投与の重複を避けることができ、医療費削減の効果もある。
その前段として厚労省は健康保険証をすべて個人カード化し、保険証番号等のデータを盛り込んだ「QRコード」と呼ばれるバーコードの印刷を省令で義務づける方針だった。
自動的にレセプトに番号等を記載することができ、転記ミスの根絶などが狙いだった。
だが7月5日、政府・与党がQRコードよりも高度なICチップ搭載の社会保障カードの発行方針を決め、その4日後には省令改正の中止を決めた。
参院選直前に年金記録漏れ問題の対策として急浮上したカード構想に、混乱していることがうかがえる。
ただ、健康ITカードの機能自体は、社会保障カードに引き継がれた。
医療や介護の分野にも社会保障カードを活用し、健康情報を電子的に活用する仕組みが出来ると、両方のサービスを受けている人にもメリットが生まれる。
骨折や血圧などの医療情報を、主治医と介護支援者が必要に応じて共有できるようにすると、介護プランに反映させ、質の高いサービスの提供につなげていくことも可能になるだろう。
医療と介護の保険料を年金から天引きする際の事務作業の効率化も進む。
両方の費用の合算が容易になり、高額になった場合の還付手続きも簡単になる。
今後、高齢化で年金、医療、介護など社会保障の給付と負担は膨らみ、厚労省の推計では、15年度には給付は116兆円と国民所得比で25%を上回る規模になる。
制度別に考える場合と比べ、個人ごとの給付と負担の全体が明らかになれば、制度のあり方を問い直す機会にもなる。
限られた財源の中、医療・介護を重視するか、年金給付を重視するかなど、国民がどのようなセーフティーネット(安全網)を望むのかを問うこともできる。
カード化により、政府もこれまで以上に横断的で柔軟な改革を意識せざるを得ない。
個人データの集積と分析により、制度改革による年齢・地域別の影響も的確に把握できるようになり、政策立案にも役立つ。
だが、医療、介護の分野まで、利用対象を広げることなどには賛否両論がある。
個人の病歴や検診結果、家族の認知症などの情報が漏えいすることへの懸念が大きいためだ。
確かに、警察官のパソコンから捜査情報が漏れたり、民間企業の顧客情報が流出したりするケースが後を絶たない。
個人情報保護に詳しい尾崎孝良弁護士は「仮にデータを暗号化したとしても、遺伝情報も含めた個人の病歴が芋づる式にわかるような管理の仕組みを作ることは、やってはいけないこと。
国が強制的に、あるいは、事前の了解なしに国民の病歴情報を収集した場合は基本的人権の侵害になる。
自分の情報がインターネット上に漏れたりした場合には、現状ではほとんどの人が泣き寝入り状態なのが実態だ」と警鐘を鳴らす。
一方、電子政府に詳しいサイバー大学(福岡市)の前川徹教授は「もうすでに先進国の多くが、社会保障も含めた情報を統一した番号で管理している。
情報漏えいの不安を解消するために、第三者機関を設けて恒常的に監視するなど、各国とも工夫をしている。制度ごとのバラバラの番号を使ったシステムを作れば、整合性も取れず行政の効率化につながらない」と指摘する。
人間が作る制度には限界がある。
それだけにプライバシーの保護や不正アクセスの阻止に向け、モラルの向上、罰則強化などの法整備、セキュリティー技術の向上など、様々な対策をとり続けるしか解決策はない。
行政の効率性のためだけにカードを導入し、国が一元管理することには、なかなか国民の理解は得られまい。
リスクを冒してまでも導入する価値があるかどうかは、国民の利便性を最重視したシステムであることを、具体的にアピールし、どこまでその理解を広げられるかにかかっている。
社会保障カード導入の目標年次を2011年度としたのは実務的な理由からだ。
公的年金加入者に割り振られている基礎年金番号を管理している社会保険庁のオンラインシステムの刷新が、10年度で終了する。
医療費の支払いに利用される患者のレセプトの送受信が、11年4月以降、手書きではなく、オンラインで行うよう原則義務化される予定で、医療情報の電子化が進むことも背景にある。
また基礎年金番号は、社保庁に代わる日本年金機構の発足に合わせ、10年から国民年金事業運営改善法に基づく法定番号になる。
現在は省令が根拠で、民間利用に規定がないが、法定後は制限規定が設けられる。
健康保険証のICカード化は、厚労省の省令改正により2001年から可能となった。
健康保険組合連合会によると、現在導入しているのは三つの組合健保。
その一つ東芝健保は、02年、被保険者と配偶者にICチップ搭載のカード発行を始めた。
健康増進に役立ててもらうため、健診データを5年分書き込めるほか、企業内の診療所などを利用した場合は、窓口で現金精算しないですむクレジット機能も付いている。
また被保険者が、約300の関連会社間を異動した場合、IC上のデータを書き換えることで、保険証の再発行の必要性はなくなった。
ICカードの保険証は、他の企業などでも実証実験などを行っているが、医療現場でIC機能を生かせる環境整備が進んでいないことなどから、本格導入にはつながらなかった。
現状ではまだ、紙製の三つ折りのタイプの保険証を発行しているところが多く、IC機能なしのプラスチック製などのカードに切り替えたのは、政府管掌健康保険と、国民健康保険の549市町村(05年6月現在)。組合健保でも3分の1にあたる509組合にとどまっている。
◆3つの提案
◇国民の利便性を最重視したシステムに
◇横断的かつ柔軟な制度改革に生かす
◇健康情報の保護には特に万全な対策を
2007年8月7日 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/kyousei/security/20070807-OYT8T00170.htm
方法はいろいろ考えられるでしょうが、安全に間違いなく管理できる社会保障システムを早急に構築していただきたい。
政府・与党も手掛けなければならないことが山ほどあるでしょうが、年金問題、社会保障の安定は国民の大多数が不安に思っている重要事項です。
野党も民主党が力をつけてきましたが、与党の足を引っ張るだけでは今までの社会党のような仕方のない野党で終わってしまいますよ。
「 介護 概論」 ・ 介護保険 法の改正にともない、購入費の支給が特定福祉用具販売に 変更された 「 介護 技術」 ・一時救命処置( BLS ) ガイドライン が策定され 介護保険 法に 基づく地域支援事業として行われるため、 医療 等以外の保険事業 なんと (広川一人、砂上麻子) コムスンを“摘発”した都は、会議に先立ち、介護保険法に関する四つの提案を厚労省に提出した。
介護保険の不正防止や処分に絡む、法の不備に改善を求めたものだ。
その一つが、「事業廃止届は それか今、介護保険の導入で夜 勤が3人になったとはいえ、現状に大差はないと聞いている。
あの 夜勤をしていた頃の不安や恐怖にも似た感覚は二度と味わいたくな いと思っている。
今まで軽い気持ちで行っていた、介護保険外のサービスができなくなったことによるものだ。
特にこのケースは、2世帯住宅ではあるものの、同居家族がいるということで 介護保険制度は、同居家族がいようとも、介護を受けられないケースを支援するという 介護保険制度の解説にしても、だから このような介護老人保健施設を高齢者の方々が利用する為には、介護保険法に定められている、被保険者であり、要介護認定1†5を認定されている人達で病状が安定していて入院治療は必要がなく
氷見市の「介護予防大作戦~めざせきときと85歳~」(富山新聞社後援)は三十一日、同市いきいき元気館で行われ、本紙に「貯めよう筋肉」を連載中の平下政美(まさみ)金城大社会福祉学部教授が講演した。
平下教授は、朝のラジオ体操の効能などを説明し、足腰を鍛える歩き方を実演した。
平下教授は「脳を目覚めさせ、心を安定させる脳内物質に『セレトニン』があり、朝の日差しを浴びることで生まれる」と述べ、ラジオ体操は筋力と心の安定につながると勧めた。
社交ダンスやリズム体操もセレトニンが増えるとした。
簡単にできるリズム運動で、平下氏はインターバル速歩を紹介し、「散歩でも一、二、三とリズムを取り、三歩目を大またで歩くことが大切」と述べた。
約二百人が参加し、足腰の強さやガムでかむ力を測定するコーナーや転倒、骨折を防ぐ予防体操や口の健康体操のコーナーも人気を集めた。
2007年8月1日 北國新聞
http://www.toyama.hokkoku.co.jp/_today/T20070801202.htm
やはり、これからの健康づくりは、根拠のある運動プログラムが大切です。
1つ1つの動作に、何の効果があるのか?
何を目的に、この運動をやっているのか?
などを理解して、トレーニングした方が効果も良いといわれています。
この記事のような介護予防に役立つ健康づくりのイベントは、まさに根拠のある運動プログラムの紹介ですね。
事業所指定の打ち切り処分を受けた訪問介護のコムスンについて、複数の事業者に事業を分割譲渡する方針が固まった。
在宅介護を続けている家庭にとって、ホームヘルパーは欠かせない存在だ。
単純に“問題業者”がいなくなればいいという問題ではない。
採算が取れない地域は切り捨てという結果にならないよう、国や地方自治体は受け皿作りに目を配ってほしい。
同時に、コムスンのような不正が繰り返されないよう、介護保険制度の見直しを急ぐべきだ。
厚生労働省から処分を受けたコムスンは当初、グループ内の企業に事業を譲渡する方針だった。
処分逃れだと批判されたため、介護事業からの撤退を決め、一括して譲渡できる事業者を探していた。
分割譲渡へと方針転換した背景には、厚労省などの意向があるとみられる。
民間企業への不信感が高まっている中で、一企業への集中を避けたいとの判断である。
地域に密着した事業者がコムスンの事業を引き受ければ、プラスの面が期待できるかもしれない。
小回りの利く運営なら、「慣れたヘルパーさんにずっと来てもらいたい」といった利用者の声に応えられる。
だが一方で、採算が取りにくい地域や事業ではスムーズに引き継げるか、という問題がある。
都道府県を対象にした共同通信の調査によると、コムスンの事業所が廃止されると、少なくとも全国54の市町村で延べ760人がサービスを受けられなくなる見込みだ。
県内でも伊那市のグループホームに通うお年寄り20人が、行き場を失う心配があるという。
事業を円滑に引き継ぐ責任はコムスンにある。
ただ現実的には、行政や他の事業所がきめ細かい心配りをすることが求められる。
厚労省は今回の処分を受けて、介護事業者の規制などを見直す有識者会議を開いた。
まずは、処分逃れを許さない法規制が必要だ。
さらに、不正請求の背景にある介護保険の問題に踏み込むべきだ。
急速に膨らむ介護報酬を抑えるため、単価が引き下げられている。
事業者の経営は厳しい。
ヘルパーの大半は低賃金で働いている。
利用者の立場でサービスを決めるケアマネジャーも、現実には事業者とのはざまで難しい立場に置かれている。
人手不足も広がりつつある。
介護報酬の引き上げは簡単ではないが、働き手の待遇改善に国はもっと知恵を絞るべきだ。
低賃金、不規則な労働時間で支えているのでは、制度そのものが崩壊する。
2007年7月28日 信濃毎日新聞
http://www.shinmai.co.jp/news/20070728/KT070726ETI090004000022.htm
その通りです!記事の一番最後の一行「低賃金、不規則な労働時間で支えているのでは、制度そのものが崩壊する」とあります。
介護の現場で働くスタッフの質の向上を求めるのなら、このような悪い労働環境を整備するべきです。
向上心があり、やりがいを求める現場スタッフは、より良い環境を求め、辞めていくことが多々あります。
もっと自分の能力を活かせる現場を求め、またその見返りとして、なるべく高い賃金の職場へ移っていくのは必然です。
逆に、ただ今やらされている仕事をこなすだけの現場スタッフは、自分に自信がなく他の職場でも使えないから、じっと同じ職場に、居座っています。
こんな状況は施設にとって悪循環で、年々、質の悪い施設になってしまいます。
これも制度崩壊につながる大きな要因なのです。
しかし現実に、このようなレベルの低いスタッフだらけの現場はよくあります。
本当は同じ施設で長く働き、その施設を良くしていくのが理想ですが、福祉施設の経営が困難な状況なので、賃金向上は望めません。
誰が一番被害を受けるのか?
それは言うまでもなく、介護サービスを受ける利用者なのです。
何のための制度なのか?誰のための制度なのか?
厚労省のお役人さんたちは、自分達の保身ばかり考えず、高齢で生活されている方々、末端の介護の現場で働くスタッフの環境整備を第一に考えてもらいたいものです。
国の福祉を支えているのは、官僚ではなく福祉の現場で働いているスタッフなのですから。
政府・与党は18日、広域で介護サービスを展開する法人が不正を行った場合、末端の事業所だけでなく、本社にも国や都道府県が立ち入り検査できるよう、制度を見直す方針を固めた。
秋の臨時国会にも、介護保険法改正案を提出し、改正の柱の一つとする。
現行の介護保険法は、介護を全国展開する法人の存在を想定していなかったため、国や都道府県が本社に立ち入り検査できる制度がなかった。
2007年7月19日 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kaigo_news/20070719-OYT8T00078.htm
へぇ~今までこんな決まりごとなかったんだぁ~って感じです。
当然といえば当然ですよね。
同法人、同グループなら似たような経営でしょうから、これくらいしないと制度の倫理が保てませんから。
いいことです!どんどん立ち入り検査していただきましょう!!
厚生労働省は、介護サービス事業所で職員の過酷な労働実態が問題化していることから、都道府県や全国の事業所に労働時間や賃金についての監督・指導や待遇改善を求める「指針」をまとめた。
二十六日の社会保障審議会福祉部会で正式決定し、関係先に通知する。
「指針」では、訪問、介護やグループホームなどの、介護サービス事業所に対し
(1)週四十時間労働制が適用されていない小規模事業所(十九人以下)も同制度を導入する
(2)他産業の給与を考慮して、職員給与を適切な水準とする
-ことなどを求めた。
都道府県や政令指定都市に対しては、、介護サービス事業所で労働基準法が順守されているか、監督や指導を徹底するよう明記した。
同省としても事業所の人件費の原資となる、介護報酬について「国民の、介護保険料負担の水準にも留意しながら、適切な介護報酬を設定する」と、引き上げに前向きに取り組む意向を示した。
同省の調査によると、介護サービス事業所の介護職員の給与(手当含む)は月額で平均二十万八千円(二〇〇四年)で、全産業平均と比べると十二万円以上少ない。
実労働時間は週平均三七・六時間と、統計上は全産業平均より二・三時間長いだけだが、実際には待機や移動などの時間を含めると「拘束時間はかなりの長時間に及ぶ場合が少なくない」(介護関係者)。
離職率も20・2%と全産業平均を2・7ポイント上回っている。
2007年7月16日 中日新聞
http://www.chunichi.co.jp/article/politics/news/CK2007071602032930.html
介護の現場で働く者にとって、とても嬉しいニュースです。
実際にいつからどれくらい給料が上がるか、待遇が良くなるかはわかりませんが、いい傾向です。
そうなってくると、当然のことですが介護スタッフは今以上に高い意識で、専門性を活かした仕事をやらなければなりません。
現場スタッフが良い仕事をしたら、サービスを利用する方のためにもなります。
介護職員の待遇改善は一石二鳥です。
是非、早急に実現させてもらいたいものです。
介護保険制度に基づいて市町村などが行う要介護認定に対する不服審査請求が2006年4月の同制度改正以降に急増し、同年度に全国で前年度の2倍以上の560件にのぼったことが読売新聞の調査でわかった。
うち4割は、「要介護」の認定から、介護サービスの水準が低下する「要支援」に切り替わったことを不服とした請求。
介護給付費の抑制を目的にした制度改正後、要介護度が実態よりも軽度に判定される傾向があるといわれ、専門家らは「認定のあり方に問題がある」と指摘している。
不服審査請求は、要介護認定などに不服がある場合、都道府県の設ける介護保険審査会に決定の取り消しを求める制度。
審査結果が出るまで申請から早くても3か月間かかるため、制度改正前は申請に踏み切るケースは限られていた。
調査は、全都道府県の審査会事務局から回答を得た。
昨年度の不服審査の申請件数は05年度(267件)の2・1倍の560件あり、東京都71件(前年度28件)が最も多く、次いで大阪府61件(15件)、兵庫県54件(20件)。
全体のうち、要介護から要支援への変更を不服とした申請は222件を占めるが、申請が認められ、市町村による再認定に至ったケースは30件にとどまる。
請求理由は、要介護1と要支援2でサービスの利用限度額に約6万円の差があることへの不満とみられる。
認知症や介助なしに外出不可能な高齢者ら、明らかに予防の段階を過ぎた人が要支援に認定された例もあり、介護サービス計画を作成する介護支援専門員であるケアマネジャーは「不信感や怒りを募らせる人が多い」と話す。
一方、介護保険では、「身体状況の変化」を理由として市町村などに要介護認定の変更を求める「区分変更申請」の制度があり、この申請によって、昨年度に要支援から要介護への変更が認められたケースは東京都で2200件、愛知県で2500件にのぼった。
厚生労働省は「より利用者の実態に即した認定を行えるよう、判定に用いるソフトの改定などを進めたい」としている。
要介護認定 昨年4月の介護保険制度改正では、高齢化で膨らむ給付費を抑制するため、「介護予防」に力点が置かれた。
認定区分に要支援1、2を新設。
要介護1~5は従来の介護サービスを提供するが、要支援1、2は身体状態の維持・悪化防止のためサービスを提供する「予防給付」となった。
2007年7月4日 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kaigo_news/20070704-OYT8T00204.htm
まさにその通りです!
介護サービスを受けている利用者やそのご家族の多くは、このような不服を抱いておられます。
実際に要介護者から要支援者になった方はもちろんですが、次の更新で今までのサービスが受けられないかもしれないという不安を感じておられる方も少なくありません。
また、この影響は介護サービス事業所にもかなり出ています。
ケアプランを立案する居宅介護支援の事業所は、この制度改正で収入ガタ落ちです。
介護度が軽くなればなるほど収入は減ります。
さらにケアマネージャーが担当できる件数まで制限が入り、事業所の経営が成り立たない所がかなり出ています。
こんな現状で良いサービスが提供できるのでしょうか?
国は予算を減らすことを優先させすぎて大事な国民を守れていません。
年々高齢者は増え続けます。
これからの日本はどうなっていくのでしょう・・・・。
介護報酬や、労働環境についても、見直しが必要だという指摘は多い。
都内で訪問介護と居宅介護支援事業を行う株式会社の場合、正社員は7人、登録制のホームヘルパーは約40人で、月の売り上げは平均約500万円。
だが、正社員に月平均約18万円、ヘルパーに時給1400円を支払い、設備費なども払うと、「辛うじて利益が出るかどうか。赤字の月も多い」という。
「介護のニーズはあるのに給料が安すぎて人が集まらない」と同社社長は苦しい胸の内を語る。
関西国際大の長谷憲明教授は、「厚生労働省の調査からみると、訪問介護は全体として赤字経営。1事業所あたりの実利用人員を40人以上、報酬単価の安い家事的なサービスを3割以下に抑えれば黒字も可能だが、それも他産業の労働者の6割以下の平均給与水準で働く介護労働者により担われていることが前提となる」と話す。
その上で、「団塊世代の高齢化でサービスの質・量の充実が欠かせない。今回の事件をきっかけに、介護報酬や介護労働者の待遇についても検討が必要だ」と指摘している。
介護ビジネスで民間企業はどのように利益を上げているのだろうか。
みずほ証券シニアアナリストの渡辺英克さんは、「保険外の費用を独自に上乗せできる有料老人ホームは利益を出せるが、介護報酬のみの在宅サービス分野は事業を続けるのがやっとという企業が多い」と話す。
同証券の調査では、訪問介護事業所1か所あたりの平均月売上高は03年5月に約292万円あったが、報酬見直しがあったことなどから、07年2月には約195万円に減少している。
企業の多くは高齢化で要介護者が増え、市場が広がると期待して参入するが、介護保険の総費用が抑制傾向にあるのに事業所数は増え続けており、顧客の確保が難しい状態という。
一方、一部には、「保険外のシニアビジネスの足場作り」や「企業イメージ」から参入する動きもある。
ホームヘルパー約2400人が回答した介護労働安定センターの調査(2005年)によると、腰痛を自覚するヘルパーは49%。
抱えている問題意識としては「社会的評価が低い」(44%)「賃金が低い」(33%)「健康面に不安」(29%)などが多い。
施設職員も含めた離職率は20%と全労働者平均(18%)より高く、離職ヘルパーの45%、施設職員の50%が勤務後1年未満で辞めている。
不正をせず、質の高いサービスを提供する介護事業所を選ぶために、利用者の参考になるのが「介護サービス情報の公表制度」だ。
各事業所のサービス内容や運営状況などを、都道府県または指定機関が事業所からの報告に基づいてインターネットなどで公表する仕組みで、2005年の介護保険法改正で盛り込まれた。
情報はサービス別に90~250項目程度ある。
社団法人「シルバーサービス振興会」介護サービス情報公表支援センターの久留善武センター長は、「サービス提供記録を開示する仕組みがあるかなど、利用者の権利擁護を見るのに役立つ項目を特に参考にしてほしい」と情報の見方を指南する。
昨年度、訪問介護など9サービスで始まり、09年度までに全サービスが対象となる。
同振興会のホームページ(http://www.espa.or.jp)から閲覧できる。
「利用者が質の良い事業所を選ぶことが不正を減らす力になる。サービスを受けている人も虚偽がないかチェックしてみてほしい」と久留さんは話している。
【3つの提案】
◆市町村主導で地域の不正監視能力を向上
◆ケアマネの中立性を強め利益誘導を排除
◆報酬見直しなどで介護職の待遇の改善を
2007年7月3日 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/kyousei/security/20070703ik0b.htm
まさに介護と高齢者福祉の現場の問題点をきっちりまとめてくれた記事です。
問題だらけの介護保険制度。
振り回されているのは介護保険事業所はもちろん、サービスを利用している方々です。
問題はあっても仕方ないですが、その対応までもがいい加減すぎます。
超高齢社会の日本はこれからどうなっていくのでしょうか?
訪問介護大手「コムスン」の度重なる不正と、介護事業からの撤退は、社会に大きな波紋を投げかけた。
民間企業に門戸を広げた介護保険制度に対しても、「儲(もう)け主義は介護になじまない」「営利と福祉事業は両立するのか」といった声が上がっている。
介護保険と、適正な「介護ビジネス」のあり方について考えてみた。
「株式会社導入はよほど慎重に議論しないと、今度のようなことが起こる。何でも規制緩和して民間に委ねていいのか」
グッドウィル・グループが、子会社コムスンの事業をグループ内の別会社に譲渡すると発表した翌日、6月7日の自民党・伊吹派総会。
伊吹文部科学相は強い口調でこう発言した。
介護保険制度では、在宅サービスの提供主体となる要件は「法人であること」で、「営利」「非営利」は問わない。
原則、非営利に限られている医療保険に比べると、規制は緩やかだ。
「まずはサービス量の確保をという思いがあった」。
国の制度設計にかかわってきた大森弥(わたる)・東大名誉教授は振り返る。
「多様な民間参入により、夜間や休日のニーズにも応えられる。サービスの質は、事業者間の競争により確保できるとの結論に達した」という。
思惑通り市場は急速に膨らみ、在宅サービスの柱である訪問介護事業所数は初年度の約2倍の2万か所を超えた。
うち、開設主体が営利法人の事業所の割合は54%。
もはやなくてはならない存在となっている。
ただし、昨年までに指定取り消し処分を受けた161の訪問介護事業所のうち、9割近くを営利法人の事業所が占め、不正件数が多いのも事実。
「介護は人件費比率が高く、利益も上げにくい。株式会社を否定はしないが、配当や儲けを第一に参入すると問題が起きやすい」とNPO法人「市民福祉団体全国協議会」の田中尚輝専務理事は言う。
一方、「問題は、利用者本位のサービスで利益を出しているかどうか。株式上場すれば、かえって法令順守の意識が高まる面もある。営利、非営利で善悪を区別すべきではない」(田中滋・慶応大大学院教授)「ルールに甘い事業所は、NPO法人などむしろ非営利に多い」(神奈川県内の福祉関係者)との声もある。
営利であれ非営利であれ、不正は利用者に大きな不安を与え、公金で運営されている制度への信頼性も損なう。
介護ビジネスが適正に行われるにはどうすればよいのだろうか。
「悪質事業者排除のため、指導や監査にあたる自治体がもっと積極的に対応すべきだ」と、日本社会事業大専門職大学院の藤井賢一郎准教授は言う。
特に保険者である市町村が果たす役割は大きい。
埼玉県和光市では、支援が必要な高齢者に対し、民生委員や消費生活相談員らも含めた「コミュニティケア会議」を開催。
多数の目が事業所に注がれるため、「『不正はできない』との雰囲気作りに役立っている」という。
保険者による研修強化を挙げるのは、川崎市社会福祉協議会地域包括支援センターの中澤伸・調整課長。
経営者から無理難題を言われた時、運営基準を根拠に断る能力を身につけられるよう、事業所の管理者を対象とした研修を提案する。
ケアマネジャーのあり方の見直しを求める意見も多い。
ケアプランを組み立てるケアマネジャーは、不正を知りやすい立場にあるが、ケアマネジャー自身、つながりのあるサービス事業所の収益があがるようなケアプランを組み立て、利益誘導しがちとの指摘がある。
「サービス事業者から独立させた上で、専門性を高めることが必要。独立には報酬アップが欠かせない」と、服部万里子・立教大教授は言う。
東京都稲城市の石田光広・高齢福祉課長も、「市町村または第三者機関の所属とし、一定の給与を保障する代わりに責任や義務も負わせる公務員的な存在にしてはどうか」と意見を述べる。
2007年7月3日 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/kyousei/security/20070703ik0b.htm
介護業界にとってコムスン撤退の影響は計り知れないほどのデカさがあります。
記事にもあるように「民間参入」が決まった時点で、何らかの機関が規制を厳しくチェックする必要がありました。
国も民間参入は医療や介護に関する支出を抑制するためにかなり期待をしていたハズです。
それなら事前に不正防止策を準備しておかなくてはなりません。
しかし、もう「たら」・「れば」では遅いんです。
起こったからには緊急に対応してほしいものです。
日本中に困っている要介護者や要支援者がいるのですから・・・・。